【総領事館からのお知らせ】百歳以上の長寿者調査(ご協力のお願い)
令和7年5月5日
日本政府は、毎年9月15日の「老人の日」にちなんだ記念行事として、百歳を迎える日本人の方に対し、その長寿を祝い、かつ、多年にわたり社会の発展に寄与されてきたことへの感謝の意を表するため、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しています。(「老人の日」とは、「敬老の日」(9月の第3月曜日)と別途に設けられているものです。)
海外に在留している日本国籍保持者の方も贈呈の対象となりますので、下記をご参照の上、該当される方、又は該当者をご存じの方は、当館までご連絡くださいますようご協力をお願いします。
1 対象となる方
今年度の長寿表彰の対象の方は、1925年(大正14年)4月1日から1926年(大正15年)3月31日までの間に出生した日本国籍保持者の方です。
【注】自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)された方は、国籍法第11条第1項の規定により日本国籍を喪失しており、本調査・贈呈の対象とはなりません。
2 ご連絡期限
5月14日(水)
3 以下の点をご連絡ください(分かる範囲で構いません)。
○氏名及びふりがな
○性別
○生年月日
○年齢
○本籍
○連絡先の氏名、電話番号、メールアドレス
4 連絡先
在セブ日本国総領事館領事班「長寿者調査」係
Consulate General of Japan in Cebu, Consular Section
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (032) 231-7321
電話受付時間:月~金(当館規定の祝日を除く)
午前 8:30~12:30
午後 13:30~17:15
メール:cebucoj@ce.mofa.go.jp
海外に在留している日本国籍保持者の方も贈呈の対象となりますので、下記をご参照の上、該当される方、又は該当者をご存じの方は、当館までご連絡くださいますようご協力をお願いします。
1 対象となる方
今年度の長寿表彰の対象の方は、1925年(大正14年)4月1日から1926年(大正15年)3月31日までの間に出生した日本国籍保持者の方です。
【注】自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)された方は、国籍法第11条第1項の規定により日本国籍を喪失しており、本調査・贈呈の対象とはなりません。
2 ご連絡期限
5月14日(水)
3 以下の点をご連絡ください(分かる範囲で構いません)。
○氏名及びふりがな
○性別
○生年月日
○年齢
○本籍
○連絡先の氏名、電話番号、メールアドレス
4 連絡先
在セブ日本国総領事館領事班「長寿者調査」係
Consulate General of Japan in Cebu, Consular Section
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (032) 231-7321
電話受付時間:月~金(当館規定の祝日を除く)
午前 8:30~12:30
午後 13:30~17:15
メール:cebucoj@ce.mofa.go.jp