【総領事館からのお知らせ】在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について

令和7年3月13日
「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用開始について
 
1 令和7年3月24日(月)日本時間午前6時(フィリピン時間同日午前5時)から外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始される予定です。
 
2 これにより、旅券の申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:パスポートの新規申請や身分事項証明書の申請(出生証明、婚姻証明書等))において、申請者の方が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館領事窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
旅券の有効期間内の切替申請で、かつ戸籍の身分事項(本籍地の都道府県名・戸籍上の氏名・性別・生年月日等)に変更がなければ戸籍謄本の提出は引き続き不要です。
 
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のホームページ等で御確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、3月24日に以下のサイトで公開される予定です。
 https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
 
3 「オンライン在留届(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請において「符号」を提示することも可能です。
 
4 マイナポータル上から戸籍の「符号」を取得なさるためには、現在有効なマイナンバーカードが必要となります。

(参考)
 ●旅券のオンライン申請
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
 
 ●証明のオンライン申請
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html